法規

只のロフトです

屋根裏とかロフトに上るはしごというのは、可動式でないと固定階段とみなして、同時に3階建てとみなして、地域協定かなんかで3階建て禁止なので、結局建てられないなんてことになる場合があるようです。

ではごつい階段状のものでもビスでとめないでおけばいいのかとか、階段とはしごの違いは何?緩急?重さ?なんていいだすと法律には書いてなくて大変めんどうなことになり永遠に申請は通らない。

こういう常識的にはどっちでもいいことが、行政庁によっていいとかだめとかまちまちで、民間の申請機関ではこれらをリスト化していて、建築士も確認係もかなりとほほなかんじです。

だれも迷惑しないし、地震で怪我しないようにとめといたほうがいいんじゃないの?

でもそういう扱いにしてる市だったらもうそれだけでだめなんですよね。

市窓口にいったら、うちはきびしいから確認出さないほうがいいよって(笑)。

なんでそういうこというかなあ(苦笑)。

民間の確認申請窓口では日々延々こんな会話が繰り返されていますね。

今日のブログは先週確認申請係の人と談笑した二宮でした。

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国土交通省パブリックコメント

耐震強度偽装事件以降、いろいろ法改正が繰り返されています。

「一級建築士の懲戒処分の基準の見直しに関するご意見の募集について」

国交省がこういう募集をしているという案内がきました。

建築士が違反した場合に、違反の種類に応じて点数制になっていて、それをもっと細かく厳しくするという。

ランク1から15まで処分のレベルがあって、ランク16で免許取り消し。

酒を飲んで構造計算したら6点で一発免停3ヶ月みたいな(笑)。

「暴力的行為が+3ランク」って書いてあるけれどいったいどういう建築士なのだろうか。

現場で職人を叩くとか、スタッフのつくった模型を叩き潰したとか?

役所側が確認審査や検査で重大な見逃しや怠慢をしても彼らに点数はつかない(責任が無い)のだから、なんだかずるい。

だれでも意見は出せるので、どんどん修正してあげたほうがよいかもしれません。

まあどちらにしてもこんな法律に触れるようなことだけにはかかわりたくないですね。

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確認申請打ち合わせ

設計をはじめる前に、まずは、役所に出向いて、自治体ごとに異なる法規の解釈を確認したりします。

今日出向いたある市役所は、耐震強度偽装物件のなかで、一番強度が低かったマンションのあったところなのです。

「コア抜き」というコンクリートを一部分くり抜く強度試験も危なくてままならないような状態だったことが衝撃的でした。

その影響もあってか、どうやらあまり円滑な審査を期待できそうでなく、最終的には、民間の審査機関に申請する予定ですが、地域独自の規則や協定などがあるので、一度はいかないといけないのです。

「審査料金が安すぎるんだよ」なんてこぼしていたのにはびっくりしました。

でも一番びっくりしたのは、エレベーターの扉に東海道五十三次の絵がプリントされていたこと。

お金の問題ではないのです。

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日影規制

日影規制という法律があります。

第1種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超えると、隣地へ落す日影を制限するということで一見理屈にはあっています。

でも、たとえば個々の建物の形を日影規制でちょっとずつ削っていっても、結局全部の建物の日影を合計すると、1日中、日が当たらない場所ができます・・・

今日は、とある計画で、形をいろいろいじくりながら、日影図にあれこれ悪戦苦闘の末に、軒の高さを7m未満にして規制を受けないのが最良という結論に達しました。

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