法規

2014年1月17日 (金)

建築士賠償責任補償制度

studio2では建築士賠償責任補償制度という保険に加入していてそろそろ更新の時期です。

先日、ネットでの更新をすすめるメールが届いたので手続きしようとしたら例年の2.5倍の保険金額が提示されてビックリ。

よくよく調べてみたら「法令基準未達補償」という新しい項目が自動的にセットされていて、必要ない場合のチェックをし忘れていました。

「法令基準未達」とは例えば北側斜線等にあたっていた場合の改築費用などが補填されるとのこと。

新設されたってことはそれなりに需要があるってことでしょうね。。

2010年1月 7日 (木)

事務処理

朝からインターネット早割につられて

ボル娘の保険継続手続き完了

ロードサービス100キロまで無料!

この1年弱・・・一度も利用していないのですが。

それと、今年も

「設計等の業務に関する報告書」を提出しなければ。。

「けんばい」(建築士賠償責任補償制度)の更新手続きも。

おまけ:横浜市は今日から小学校開始

体育館で全校書初め大会!

今年のお題は

「飛び立つ鳥」

小学校から飛び立つってことですね、ベタです。

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写真は正月休みに帰省したスタッフからの土産

2009年12月 6日 (日)

「廃止」

法改正後、

一級建築士は3年に一度講習を受けなければいけなくなりました。

「初回の受講期限は平成23年3月31日までです。

期限間近は相当の混雑が予想されますので、

未受講の方は、早期受講をお願いします。」

と国土交通省からのお知らせに書いてあります。

費用は15750円。

国から委託を受けて開催している民間機関が4つ。

事業仕分けで「廃止」になるかなぁ??

2009年1月18日 (日)

只のロフトです

屋根裏とかロフトに上るはしごというのは、可動式でないと固定階段とみなして、同時に3階建てとみなして、地域協定かなんかで3階建て禁止なので、結局建てられないなんてことになる場合があるようです。

ではごつい階段状のものでもビスでとめないでおけばいいのかとか、階段とはしごの違いは何?緩急?重さ?なんていいだすと法律には書いてなくて大変めんどうなことになり永遠に申請は通らない。

こういう常識的にはどっちでもいいことが、行政庁によっていいとかだめとかまちまちで、民間の申請機関ではこれらをリスト化していて、建築士も確認係もかなりとほほなかんじです。

だれも迷惑しないし、地震で怪我しないようにとめといたほうがいいんじゃないの?

でもそういう扱いにしてる市だったらもうそれだけでだめなんですよね。

市窓口にいったら、うちはきびしいから確認出さないほうがいいよって(笑)。

なんでそういうこというかなあ(苦笑)。

民間の確認申請窓口では日々延々こんな会話が繰り返されていますね。

今日のブログは先週確認申請係の人と談笑した二宮でした。

2008年10月15日 (水)

国土交通省パブリックコメント

耐震強度偽装事件以降、いろいろ法改正が繰り返されています。

「一級建築士の懲戒処分の基準の見直しに関するご意見の募集について」

国交省がこういう募集をしているという案内がきました。

建築士が違反した場合に、違反の種類に応じて点数制になっていて、それをもっと細かく厳しくするという。

ランク1から15まで処分のレベルがあって、ランク16で免許取り消し。

酒を飲んで構造計算したら6点で一発免停3ヶ月みたいな(笑)。

「暴力的行為が+3ランク」って書いてあるけれどいったいどういう建築士なのだろうか。

現場で職人を叩くとか、スタッフのつくった模型を叩き潰したとか?

役所側が確認審査や検査で重大な見逃しや怠慢をしても彼らに点数はつかない(責任が無い)のだから、なんだかずるい。

だれでも意見は出せるので、どんどん修正してあげたほうがよいかもしれません。

まあどちらにしてもこんな法律に触れるようなことだけにはかかわりたくないですね。

2008年8月18日 (月)

確認申請打ち合わせ

設計をはじめる前に、まずは、役所に出向いて、自治体ごとに異なる法規の解釈を確認したりします。

今日出向いたある市役所は、耐震強度偽装物件のなかで、一番強度が低かったマンションのあったところなのです。

「コア抜き」というコンクリートを一部分くり抜く強度試験も危なくてままならないような状態だったことが衝撃的でした。

その影響もあってか、どうやらあまり円滑な審査を期待できそうでなく、最終的には、民間の審査機関に申請する予定ですが、地域独自の規則や協定などがあるので、一度はいかないといけないのです。

「審査料金が安すぎるんだよ」なんてこぼしていたのにはびっくりしました。

でも一番びっくりしたのは、エレベーターの扉に東海道五十三次の絵がプリントされていたこと。

お金の問題ではないのです。

2008年7月11日 (金)

日影規制

日影規制という法律があります。

第1種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超えると、隣地へ落す日影を制限するということで一見理屈にはあっています。

でも、たとえば個々の建物の形を日影規制でちょっとずつ削っていっても、結局全部の建物の日影を合計すると、1日中、日が当たらない場所ができます・・・

今日は、とある計画で、形をいろいろいじくりながら、日影図にあれこれ悪戦苦闘の末に、軒の高さを7m未満にして規制を受けないのが最良という結論に達しました。