道路に面していない土地に建物は建てられるか
設計では当たり前の話ではありますが、原則として計画地は巾4メートル以上の基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります。
国道や市道ならば、特別に証明する必要もないですが、宅地造成でつくった私道つまり位置指定道路は、幅員とともに、開発当時に受けた指定番号と日付を明示しなければいけません。
ふつう都市部では、不動産書類には指定番号が明記されていて、かつ設計業務としても、計画前に役所の窓口で再確認することになっているので、間違いはありません。
ところが一昨日、最寄の指定確認審査機関から、道路であることを証明するために、昭和39年当時の位置指定図コピーを提出してくださいという指示があり、かなり遠隔地のとある役所に出向いて古い書類のコピーを手配することになり。。。
なんのための最寄なのかと、不満に思うところを申し述べたところ、担当者曰く、
「申請書を信用して、あとから道路がないことがわかって問題になることがあるので、証明書をつけてもらうことにしたんです。想定外のことと思いますが、実際にそういうことをする建築業者がいるんです。」
耐震性能も億ションも作曲も研究もいろいろな問題がでてきている今、なんでも疑いの目でみる必要があるのは仕方ないのかなと思ったしだいです。。。
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