日影規制
日影規制という法律があります。
第1種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超えると、隣地へ落す日影を制限するということで一見理屈にはあっています。
でも、たとえば個々の建物の形を日影規制でちょっとずつ削っていっても、結局全部の建物の日影を合計すると、1日中、日が当たらない場所ができます・・・
今日は、とある計画で、形をいろいろいじくりながら、日影図にあれこれ悪戦苦闘の末に、軒の高さを7m未満にして規制を受けないのが最良という結論に達しました。
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